不動産取得税は、文字どおり「不動産」=土地や建物を「取得」したときにかかる税金です。この税金は都道府県の財源になります。土地や建物を購入できる経済力を持つ人には、都道府県の財源をそれなりに負担してもらおうというわけです。通常は、不動産の評価額×四%となります。ただ、平成四年六月三〇日までに取得する住宅は三%となっています。ここで住宅について、新築住宅および中古住宅それぞれ次の要件をすべて満たせば、不動産取得税が安くなり、実質的なコストダウンがはかれます。〈新築住宅の場合〉(1)床面積が四〇平方メートル以上二〇〇平方m以下。(2)一平方m当たりの固定資産税評価額が一一万七〇〇〇円以下。〈中古住宅の場合〉(1)取得の日前一〇年以内(耐火または簡易耐火構造のものは一五年以内)に新築されたもの。(2)床面積が四〇平方m以上二〇〇平方m以下。(3)一平方m当たりの固定資産税評価額が一〇万九〇〇〇円以下。以上の要件のすべてに当てはまれば、たとえば、新築住宅の場合で固定資産税評価額が一〇〇〇万円の場合は、三〇万円節税できます。
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